休眠会社とは?休眠するとき、復活するときの手続きやメリット・注意点をわかりやすく解説
休眠会社とは、法人登記はされているものの、実際には事業活動を行っていない会社のことです。売上や取引がない状態が続き、法的には存在していますが、営業は停止しています。税務上の義務が残る場合もあり、将来的に事業を再開する可能性があります。また、再開の見込みがない場合は解散手続きが可能です。
本記事では、会社を休眠会社する際、休眠から戻す際の手続き、休眠会社にするメリットや注意点を解説していきます。
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この記事のポイント
- 休眠会社は長期間企業活動を行っていない会社。具体的には最後の登記から12年以上経過した株式会社を指す。経営者の判断で税務署に休業届を出すことも可能。
- 休眠会社は事業再開が可能で手続きが簡単、廃業費用を回避できるが、維持費や税務申告が必要で、みなし解散のリスクもある。
- 休眠会社は将来的に事業を再開する選択肢として利用され、経営権の承継や資産の引き継ぎが可能である。
⽬次
- 1. 休眠会社とは?
- 2. 休眠会社化させる目的
- 2-1. 廃業やみなし解散との違い
- 3. 休眠会社化する手続き
- 4. 休眠会社を復活させる手続き
- 4-1. 休眠会社の手続きにかかる費用
- 5. 休眠会社にするメリット
- 5-1. 事業活動を再開させることができる
- 5-2. 手続きを比較的簡単に済ませられる
- 5-3. 廃業にかかる費用を回避できる
- 5-4. 法人税・消費税の支払いを免除される場合がある
- 5-5. 許認可の再取得が不要になる
- 6. 休眠会社化する際の注意点
- 6-1. 手続きや会社維持の費用がかかる
- 6-2. 税務申告は毎年行う必要がある
- 6-3. みなし解散となる可能性がある
- 6-4. 役員の登記変更が必要になる
- 6-5. 固定資産税の支払いを課される可能性がある
- 7. 会社の存続をお悩みの場合は
- 7-1. 著者
休眠会社とは?
休眠会社とは、一般的には「長期にわたり事業活動を行っていない会社」を指します。 具体的には、「株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過したもの(会社法第472条1項)」と会社法上で定義されています。
株式会社の役員の任期は、最長で10年と定められているため(会社法第332条第2項)、必ず10年に1回は登記(役員の変更登記)を行わなければなりません。 そのため、そこから2年を経過しても役員の登記変更が行われていなければ「休眠会社」として扱われます。
また、最後の登記から12年以上経過していない場合でも、経営者自身の判断によって税務署で休業の届出を行えば、会社を休眠状態にすることが可能です。
ちなみに、有限会社の役員や合同会社の社員などには任期がないため、最後に登記があった日から12年を経過しても法律上、休眠会社になることはありません。
休眠会社化させる目的
休眠会社化させる目的は様々ですが、主な理由は以下の通りです。
- 経営者の高齢化や病気など
- 事業再生に向けた時間を確保するため
- 廃業の準備
近年は経営者の高齢化や病気に伴い、休眠させるケース、事業再生に向けて時間を確保するためや、廃業の準備として休眠会社化するケースが見られます。
会社自体は存続するため、将来的に事業を再開する可能性がある場合に、休眠会社化が選択される傾向にあります。
廃業やみなし解散との違い
休眠状態がつづくと、最終的に会社は解散されたものとみなされます。
商業登記法では、会社の商号は、同一の所在場所で同じ商号を付けることはできないと定められています(商業登記法第27条)。したがって、休眠会社を放置しておくと、将来に新たに会社を設立する人が、商号を決める際の障害になりかねません。
そのため法律上では、休眠会社となった場合、法務局の登記官によって強制的に解散手続きが取られ、会社を解散させることができるようになりました。これを「みなし解散」と言います。
これに対して、「廃業(清算)」は経営者が自主的に会社を解散して、事業を廃止することを言います。
「みなし解散」と「廃業(清算)」は、どちらも一旦行うと二度と事業を再開することができない点は同じです。一方、休眠会社は事業を再開することが可能です。この点が「みなし解散」や「廃業(清算)」と休眠の大きな違いです。
休眠会社化する手続き
休眠会社化するには、税務署をはじめ、関係する各行政機関に書類を提出する必要があります。主な提出先と必要な書類は以下の通りです。
提出先 | 提出書類 |
---|---|
管轄税務署 | ・異動届出書(休業の旨を記載) ・給与支払事務所等の廃止届出書 |
都道府県・市区町村(都税事務所) | ・異動届出書(休業の旨を記載) |
管轄年金事務所 | ・健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届 |
労働基準監督署 | ・労働保険確定保険料申告書 |
公共職業安定所(ハローワーク) | ・雇用保険適用事業所廃止届 |
休眠会社を復活させる手続き
税務署へ提出する異動届出書には、再開した日付などを記載する必要があります。
休業届を出した各行政機関にも事業を再開する届出を行う必要があります。主な提出先と必要な書類は以下の通りです。
提出先 | 提出書類 |
---|---|
管轄税務署 | ・異動届出書 ・給与支払事務所等の開設/移転/廃止届出書 |
都道府県・市区町村(都税事務所) | ・異動届出書 |
管轄年金事務所 | ・健康保険・厚生年金保険新規適用届 |
公共職業安定所(ハローワーク) | ・雇用保険適用事業所設置届 |
休眠中も確定申告は必要であり、連続して期限内に申告しなかった場合は青色申告が取り消される場合があります。 青色申告が取り消されている場合は、再度青色申請の承認申請を行う必要があるなど、注意が必要です。
休眠会社の手続きにかかる費用
書類を提出する場合、特別に必要な費用はありません。ただし、税理士や社会保険労務士などの専門家に届出書類の作成を依頼すれば、手数料が必要になります。
休眠会社にするメリット
休眠会社するメリットは、主に以下の5つが挙げられます。
事業活動を再開させることができる
前述の通り休眠会社は廃業とは異なり、事業を再開させることができます。やむを得ない事情で事業の休止を余儀なくされる、しかし将来的に再開の可能性を残しておきたい場合の選択肢として活用することができます。
手続きを比較的簡単に済ませられる
会社を休眠させるためには、法務局での登記や税務署への確定申告などを行う必要はなく、税務署や市区町村役場などへ休眠のための届け出書類を提出するだけで手続きとしては完了です。したがって、会社を休眠させるための費用や手間も最小限で済ますことができます。
廃業にかかる費用を回避できる
会社を廃業するためには、法人の解散登記と清算人の選任登記、そして清算結了登記の3つの登記をしなければなりません。 また、廃業にあたっては官報で公告を行わなければなりませんが、掲載するためには4万円程度かかります。
これと並行して、法人の解散や清算を行うには、解散確定申告と清算確定申告を行わなければなりません。これらを司法書士や税理士などの専門家に依頼する場合は、別途数十万円程度の費用が必要となります。しかし、会社を休眠させることを選択すれば、これらの費用がかかりません。
法人税・消費税の支払いを免除される場合がある
会社を休眠すると、事業を行わないわけですから、法人税や法人事業税、消費税の支払いは生じません。また、都道府県民税や市区町村税の均等割りに関しても、休眠の届出をすることで一部免除される場合があります。
許認可の再取得が不要になる
廃業を選択した場合、新規で事業を起こす際に、必要な許認可を再取得する必要がありますが、休眠会社の場合、休眠前に取得した許認可については、一般的にその認可が取り消されることはありません。したがって、休眠から再開するような場合は、改めて許認可を再取得する必要はありません。
休眠会社化する際の注意点
休眠会社化する際に気を付けておきたい注意点は以下の通りです。
手続きや会社維持の費用がかかる
上述のように、会社を休眠させるためには、各所へ書面を提出する手続きを行わなければなりません。また、休眠会社にすると税金の一部は免除となりますが、それでも免除されなかった法人市民税などの均等割りは支払い続けなければなりません。
税務申告は毎年行う必要がある
休眠会社の届出をし、事業を一切行わなかったとしても、税務申告は毎年行わなければなりません。したがって、税務申告を税理士などの専門家に依頼している場合は、毎年その費用を負担しなければなりません。
みなし解散となる可能性がある
上述のように、最後に登記を行ってから12年が経過した株式会社は休眠会社とみなされ、そのまま放置しておくと最終的には登記官の職権によって強制的に解散の登記がされてしまいます。
法務大臣による「みなし解散」公告の日から2ヶ月以内に、「まだ事業を廃止していない」旨の届出を、本店所在地を管轄する法務局に提出し、役員変更などの必要な登記を行えば「みなし解散」を回避することはできますが、行われなければ会社を清算せざるを得なくなります。
役員の登記変更が必要になる
会社を休眠させていたとしても、役員の任期は休眠期間と関係なく経過していきます。株式会社の役員の任期は最長で10年ですから、最長でも10年に1回は休眠中であるかどうかに関わらず任期満了に伴う役員の変更登記を行わなければなりません。
なお、役員の変更登記は任期満了後2週間以内に行わなければなりませんが、万が一その期間中に行われなかった場合は、会社法976条に基づき、100万円以下の過料が課せられます。
固定資産税の支払いを課される可能性がある
休眠中であるかどうかに関わらず、一般に法人が所有している土地や家屋などの不動産に対しては、固定資産税が市区町村から課税されます。したがって、休眠中でもこれらの費用は必要です。ただし、同一市区町村内の課税標準額が土地であれば30万円、家屋であれば20万円未満の場合であれば、固定資産税が免税されます。
会社の存続をお悩みの場合は
以上、休眠会社について概要をご紹介しました。 休眠会社にするためには書類を提出するというシンプルな手続きであり、「もう一度やってみよう!」と思った時でも、会社を休眠会社から復活させることはできます。 ただし、休眠期間中も毎年の税務申告は必要ですし、役員の変更登記をしなければみなし解散とされてしまう可能性もあるため、この点には十分に注意が必要です。
会社をこの先どうするかご検討の場合は、休眠、廃業という選択だけでなくM&Aによる売却、事業承継も選択肢として視野に入れておくことをお勧めします。
日本M&Aセンターは30年以上にわたり、廃業の危機に直面した多くの企業の事業承継をご支援してまいりました。
経験豊富なコンサルタントがお話を伺い、あなたの会社に最適な選択肢をご提案します。ご相談は無料、秘密厳守で承りますのでご安心ください。