事業譲渡契約書とは?作成する目的や記載事項、注意点を詳しく解説

成木  浩太郎 

日本M&Aセンター 法務部

M&A実務
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M&Aの手法には、株式譲渡で会社全体の経営権を譲渡する方法のほか、ある特定の事業部門を切り出して売却する事業譲渡というスキームがあります。

譲渡側(売り手)としては、会社の事業がいくつかあり「一部の事業を切り離して、選択と集中を図りたい」、「一部の事業を売却して、新規事業への資金を捻出したい」場合等に、譲受側(買い手)としては「欲しい事業だけ譲り受けたい」、「債務は承継せずに事業承継するメリットを享受したい」場合等に、事業譲渡の手法が選択されます。

本記事では、事業譲渡で取り交わされる事業譲渡契約書について、作成する目的や記載すべき事項を明確にしたうえで、作成時の注意点について詳しく解説します。

事業譲渡契約書とは?

事業譲渡とは、会社が運営する「事業」の一部または全部を譲渡することです。
株式譲渡のように株式を移転させて、譲受側(買い手)が会社の新たな株主となり会社全体の経営権を取得するのではなく、事業譲渡では、会社の中の特定の「事業」が移転するため、譲渡企業自体は従前の株主の元で存続します。そして、譲受側(買い手)が譲り受けた事業を新たに運営していくことになります。承継先に移動するわけではなく、当事者間で取り決めた資産、負債、人員、契約等が移動することになります。

例えば「蕎麦」と「うどん」を扱っているA社が、不採算の「蕎麦」部門だけを事業譲渡でB社に譲渡(売却)したとすると、以降は、B社で「蕎麦」の部門を運営していくことになり、A社においては従前から運営している「うどん」の部門だけを引き続き運営していくことになります。なおA社の株式の譲渡は行われません。

上記の例は、説明のため簡略化していますが、実際に事業を移転させる場合、部門間(上記の例では、「蕎麦」と「うどん」の部門間)で資産を共同利用していたり、複数の部門で働いている従業員がいたり、企業の事情によって、譲渡の対象となる事業が判然としないことも多々あります。そのため、口頭ではなく、書面による取り決めで譲渡対象であるヒト・モノ・契約・その他権利義務等を明確化する必要が出てきます。


また、事業譲渡が行われた後に、譲り受けた財産が壊れていたことが判明した場合はどうでしょうか。その場合に備えて、事前に損害を補填するための取り決めをしておく必要があります。

例えば、事業譲渡で移動することになる機械設備や資材などの有形資産、商標や特許などの無形資産などについても、どこまでが譲渡の対象となるのかを決めておかなければなりません。

財産だけでなく、事業では、店舗を借りるための賃貸借契約、コピー機などのリース契約、従業員との雇用契約等の契約関係や、事業に紐づいた借入、工事を請け負った際の前受け金等の債権債務も事業譲渡対象となります。
このように、スムーズな事業譲渡を行うためには、具体的かつ詳細な内容を記載して事業譲渡契約書を作成することが求められるのです。

事業譲渡契約をめぐるトラブル


事業譲渡後、当事者の認識の不一致によってトラブルが生じることがあります。ここではよくあるトラブルをご紹介します。

契約を結ばないことによるトラブル

「わざわざ契約を結ぶほどではないから」と考えて、安易に事業を譲渡してしまうと、将来的に不測のトラブルが起こった際、訴訟に発展する可能性が高まります。

例えば、競業避止義務をめぐるトラブルです。会社法には、「事業を譲渡した会社は、同じ市町村や隣接する市町村において、事業を譲渡した日から20年間、同じ事業を行うことができない」と定められています。

もちろん隣接する市町村で、競業避止義務があれば、事足りるケースもあります。しかし、今や、ビジネスはインターネットも駆使して、全国展開が容易になっています。そんな中で、隣接した市町村だけで営業を禁止すれば十分なのでしょうか。
そのような場合は、事業譲渡契約書において、競業避止義務の範囲を変更する規定を設けることがあります。例えば、隣接した市区町村に限定せず、日本全国で譲渡した事業と同一の事業を行ってはならないとすることも可能です。

この点を失念して事業譲渡を済ませてしまうと、譲渡側(売り手)がこれまで蓄えたノウハウを使って同様の事業を展開することに対して、譲受側(買い手)は何も言えないことになり、顧客の流出を招いて、想定した事業譲渡の効果が得られず、損失が発生してしまう事態につながってしまいます。

事業譲渡契約書15のポイント


事業譲渡契約書には、法令で決まった雛型はありません。したがって、契約ごとにふさわしい内容を過不足なく盛り込みながら当事者の交渉によって事業譲渡契約書を作成していくことになります。以下、15のポイントについてご紹介していきます。

①契約者

事業譲渡契約書では、他の契約書と同様に契約書の主体について記載します。


「株式会社〇〇〇(以下「甲」という)と株式会社×××(以下「乙」という)は、甲の△△△を乙に譲渡するにあたり、以下のとおり契約を締結する。」

「〇〇〇」の部分には譲渡側(売り手)の名称、「×××」の部分には譲受側(買い手)の名称を記載し、「△△△」には譲渡する事業の内容を記載します。

②目的

「目的」の項目には、「何」を「いつ」「どうするのか」を記載します。たとえば事業譲渡であれば、「どの事業」を「〇年〇月〇日」「譲渡する」といった内容を本項目で記載します。

③譲渡資産等の対象範囲

譲渡の対象範囲には、「どの事業」の「何」を譲渡するのかをできるだけ詳細に記載しなければなりません。「甲の○○〇事業に関する資産」のように概括的に記載することもあり得ますが、事業譲渡の場合、これだけでは不十分なので、以下のような内容を補足します。

補足項目 内容
資産について 事業内容の概要だけでなく、譲渡する不動産、車両、機械設備等をリストアップした目録を作成して添付します。また知的財産権などの無形資産も譲渡する場合は、それもリストに加えます。
債権について 債権を譲渡する場合も、債務者や債権額を1件ごとにリストアップして目録を作成します。ただし、契約上債務者との間で債権の譲渡が禁じられているケースがあるため、その点には注意しなければなりません。また債務者に対して、事業譲渡で債権譲渡が行われた旨を通知することを忘れないようにしましょう。
債務について 債権者や債務額をリストアップします。なお、譲渡側(売り手)の代表者が債務の連帯保証人となっている場合は、連帯保証人から外す旨も契約書に記載しておきましょう。免責的に債務引き受けをする場合は、債権者から承諾が必要です。

④公租公課の精算

既に譲渡側(売り手)が1年分支払った、公租公課の精算に関する規定を設定しましょう。

公租公課とは、国や地方公共団体によって賦課徴収される公的賦課金の総称です。具体的には、自動車税や固定資産税などの租税などを指します。

譲渡する資産の中に車両や不動産が含まれていれば自動車税、固定資産税が賦課徴収されています。また譲渡する事業部門に従事する従業員を引き続き雇用する場合には、雇用保険や社会保険料を支払っているはずです。


事業規模によっては無視できない額になる場合もあり、一般的には、すでに譲渡側(売り手)が支払った公租公課の内、譲渡日時点ですでに経過した期間にかかるものは譲渡側(売り手)負担、譲渡日時点で未経過の期間分は譲受側(買い手)が負担することが一般的です。

また、地域によって公租公課の起算点を1月1日にするか4月1日にするのか変わってくる場合もあるので、その地域の商慣習も加味して、公租公課の精算を行う規定を設けます。

⑤従業員の引継ぎ

譲渡する事業に従事している従業員の処遇について、譲渡側(売り手)が引き続き雇用し続けるか、譲受側(買い手)に転籍させるかを検討しましょう。

もし譲受側(買い手)が転籍を希望するならば、どの従業員が転籍対象か契約書に記載しておかなければなりません。

何人の従業員が転籍承諾したかや、従業員キーマンが承諾したか等を事業譲渡契約の実行の条件にすることもあり得ます。

なお、株式譲渡では、一人一人の従業員に転籍承諾を取る必要はありませんが、事業譲渡で従業員を転籍させるには、従業員が譲渡側(売り手)を退職し、譲受側(買い手)と個別に契約を結び直さなければなりません。

⑥対価及び支払い方法

対価として、事業譲渡で譲受側(買い手)が支払う具体的な金額を定めます。

また、支払い方法として、振込先となる譲渡側(売り手)の銀行口座を決めておきます。分割で対価を支払うこともできますが、後々になって残金の入金がなかったり、譲渡対象事業に不備が見つかり、当初の取り決め通りに残金が支払われなかったりする可能性もあるため、なるべく、一括で対価が支払われるようにしましょう。

ただし、事業譲渡の場合、在庫の棚卸をする場合があります。棚卸日は、一般的に事業譲渡を実行する日に近接した日を設定するのですが、実行日までに棚卸ができない場合や、棚卸の結果が実行日までにわからない場合があります。

そのような場合、実行日時点では、概算の対価を支払い、後日棚卸の結果が出た時点で、過不足を精算することもよく行われています。

なお、無用なトラブルを避けるために、営業権、固定資産の額、在庫の金額内訳、振込手数料をどちらが負担するのかも書いておいた方が良いでしょう。ちなみに、振込手数料は譲受側(買い手)が負担するのが一般的です。

⑦書類の交付

事業譲渡を行うには、譲渡側(売り手)及び譲受側(買い手)の取締役会や株主総会での決議が必要です。正しい手続きを踏んで事業譲渡が決定されたことを証明するために、当事者双方、議事録の写しを交付して確認することになります。


事業譲渡は、会社の事業の一部を譲渡するか、全部を譲渡するか、譲渡する事業の規模が譲渡企業の総資産に比べて大きいか、対価が譲受企業の純資産に比べて大きいか等の基準によって、取締役会で決議を行うか、株主総会で決議を行うかパターンが分かれます。

間違った決議機関で決議を行わないよう、慎重な判断を要します。

⑧商号続用の免責登記

会社法22条1項では、事業譲渡の場面において、譲受企業が譲渡企業の商号を続けて使用する場合は、譲受企業も譲渡企業の事業によって生じた債務を弁済する責任を負うとされています。

ですが同時に、譲渡企業の債務に関する責任を負わない旨を法務局に登記しておくことで、譲渡企業の商号を譲り受けたとしても、会社法22条1項の責任を免れることができることになっています。これを商号続用の免責登記といいます。

仮に、事業譲渡契約書上で「譲受企業は譲渡企業の債務は負わない」と契約したとしても、契約の効力は当事者にしか及ばず、譲受企業が第三者から債務の弁済を求められた場合、それを、契約書の規定を理由に拒絶することはできません。しかし、免責登記をしておけば、第三者に対しても譲受企業が責任を負わないことを主張できます。

会社法22条1項の規定は、原則として商号を続用した場合に適用されるものですが、屋号を引き続き使用する場合にも類推適用されます。例えば、ゴルフ場の運営会社が、Aカントリークラブという屋号を使用している事業を譲渡する場合で、譲受企業が引き続きその屋号を使用するケースにおいては、譲受側(買い手)が譲渡企業の債務に関する責任を追ってしまう危険性があります。

このようなケースでも、免責登記をできる余地があるため、司法書士等の専門家と相談しながら、契約書の記載を検討していきましょう。

⑨取引先

事業譲渡によるM&Aでは、取引先との契約関係が自動で切り替わるわけではなく、取引先の承諾を得なければなりません。この場合、譲受側(買い手)があらためて取引先と契約を締結するか、譲渡側(売り手)と取引先との間の契約における契約上の地位を、譲渡側(売り手)から譲受側(買い手)に変更するかします。

譲渡側(売り手)の義務として、取引先から契約上の地位の移転に関する承諾を得るか、新たな契約を締結することを盛り込むことを忘れないようにしましょう。

*あわせて、譲渡日前に譲受側(買い手)で取引先への説明や、取引先からの承諾取得義務付けるようにその旨を明記しておきましょう。

⑩クロージング条件

M&Aではよく「クロージング」という言葉が使われますが、これは、事業譲渡においては、事業譲渡の実行=実際に事業や事業関連資産などの移転が行われることを意味します。

事業譲渡契約を結んだら、その時点で事業譲渡の効力が発生するとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、事業譲渡では、従業員の転籍承諾や取引先の取引継続にかかる承諾等を取得しなければなりません。

そのため、一旦事業譲渡契約を結び、当事者双方がクロージング時までにやるべきことを履践してから、別途定めたクロージング日に事業譲渡を実行することが一般的です。

契約する前に、従業員に転籍承諾を取って、譲受側(買い手)がやっぱりやめると言ってきたたらどうでしょうか。譲渡企業としては大問題になります。そのため、当事者双方が、事業譲渡を実施することについて、きちんと約束してから、重要事項を履践していくべきです。

ここで、注意すべきなのが、クロージング日が到来すれば、無条件に事業譲渡を実行して問題ないか?ということです。もし、転籍承諾の取得にあたり、従業員キーマンが辞めてしまったら、重要な取引先が事業譲渡の承諾をしなかったら、譲受側(買い手)としてはその事業を譲り受けるメリットが大幅に低減してしまうでしょう。

このような事態が発生した場合に備えて、クロージング時点で、満たされているべき条件を「クロージング条件」として、契約書に盛り込んでおきましょう。当事者はクロージング条件が満たされない場合は、事業譲渡をしないという判断をすることができるようになるのです。

⑪競業避止義務

競業避止義務とは、事業譲渡後に譲渡側(売り手)が同じ事業を行うことを禁じる義務です。
会社法21条では「事業を譲渡した会社は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村の区域内およびこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から20年間は同一の事業を行ってはならない」と規定されています。


契約に何も定めていなければ、会社法21条が適用されます。しかし、この規定は、変更することも可能で、競業避止義務を一切負わないことや、義務のある年数を短縮することも可能です。

現代において、近隣の市町村に範囲を限定するだけでは足りない場合がほとんどでしょう。そんなときは、市町村の制限をなくして、同じ事業を行うことを禁止することも考えられます。譲渡側(売り手)が、事業のノウハウを持っていて、また一から事業を始めてしまう恐れがあるような場合は、リスクを回避できるような競業避止義務の規定を契約書に設ける必要があるのです。

⑫表明保証

表明保証とは、事業譲渡の対象となる事業を適法に運営しているか、事業譲渡の対象となる資産に第三者の担保など事業継続を妨げる障害がないかどうか等を表明して、表明した事実が真実であることを保証することです。

事業譲渡契約書では、譲渡側(売り手)、譲受側(買い手)双方が表明保証を行いますが、主に譲渡側(売り手)の譲渡する事業に問題がないかという点が重要になります。

表明保証には、あわせて、表明保証に違反した際の損害賠償条項を定めることになります。そのため、表明保証した事項が間違っていた場合、表明保証に違反した側に損害賠償請求することになります。

具体例を挙げると、事業譲渡資産に工場があり、アスベストが使用されていないことを表明保証したケースで、事業譲渡後にアスベストの存在が確認された場合、譲受側(買い手)から譲渡側(売り手)に対して表明保証義務違反を主張して、アスベスト撤去費用等の損害の賠償を求めることができる可能性があります。

また、表明保証に違反していないことをクロージング条件にして、クロージング前に表明保証違反があった場合は、事業譲渡をやめる(契約を解除する)判断をできるようにすることもできます。

⑬譲渡日までの事業の運営

事業譲渡契約書の締結日(契約日)と、実際に事業や事業関連資産などの移転が行われる日(実行日)は異なるのが一般的です。しかし、譲渡契約が済んだからと言って、譲渡側(売り手)において、実行するまでの業務がいい加減に行われてしまったら、事業価値は減少してしまい譲渡後の運営が失敗しかねません。

そのため、契約書には契約日から実行日までの事業の運営を法令や契約などを遵守しつつ善良なる管理者の注意をもって事業を続行する譲渡側(売り手)の義務(善管注意義務)を記載しておく必要があります。譲渡側(売り手)がいい加減な業務をしていて損害が発生した場合は、善管注意義務違反を理由として損害賠償を請求できます。

⑭署名・捺印

契約書の最後には、譲渡側(売り手)と譲受側(買い手)が日付や商号、本店、代表者氏名を記載して署名又は記名押印をします。また、事業譲渡契約書を複数作成して当事者双方が保管しておくことも書き添えておきます。

⑮印紙

事業譲渡契約書には印紙を添付しなければいけません。当事者双方が契約書原本を保管するために契約書を複数作成する場合は、それぞれに印紙を貼付します。金額は2023年1月現在以下のとおりです。

記載された契約金額 印紙税額
1万円未満のもの 非課税
1万円以上10万円以下のもの 200円
10万円を超え 50万円以下のもの 400円
50万円を超え 100万円以下のもの 1千円
100万円を超え 500万円以下のもの 2千円
500万円を超え 1千万円以下のもの 1万円
1千万円を超え 5千万円以下のもの 2万円
5千万円を超え 1億円以下のもの 6万円
1億円を超え 5億円以下のもの 10万円
5億円を超え 10億円以下のもの 20万円
10億円を超え 50億円以下のもの 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

事業譲渡契約書作成時の注意点


最後に、事業譲渡契約書を作成する場合の注意点について解説します。事業譲渡契約書を作成するときに注意すべき点でも、特に重要なものは以下の5つです。

しっかりとしたデューデリジェンスと企業評価で譲渡価格を決定する

M&Aにおけるデューデリジェンスとは、譲渡対象企業に対する事前の調査手続きを指します。“Due Diligence“という言葉自体は「当然行われるべき義務・努力」と和訳することができます。

事業が適正な価格で譲渡されていれば、基本的にトラブルは起こりません。しかし、本来の価値と乖離した価格で売買が行われた場合、それが問題の火種となるケースがあります。

こうしたリスクを避けるためには、事業譲渡契約を締結する前に、売り手に対するデューデリジェンスをしっかりと行い、双方が納得できる形で譲渡価格を決定しなければなりません。そのために、外部の専門家に依頼して、中立性が高く正確な評価額を算出するように心がけましょう。

譲渡資産は具体的かつ明確に記載する

念押しにはなりますが、事業譲渡で譲渡する資産は、目録で詳細に記載する必要があります。トラブルを回避するためにも、譲渡資産の対象範囲を、具体的に契約書や目録に記載しておきましょう。

従業員の引継ぎには十分な説明と同意が必要である

譲受側(買い手)が譲渡側(売り手)の従業員を転籍雇用するには、個々の従業員の同意が必要です。そのため、譲渡側(売り手)と譲受側(買い手)の双方が、従業員に十分な説明を行った上で個別に同意を得て、雇用契約を結び直さなければなりません。

譲渡側(売り手)では、すでに賞与や退職金の対象となる期間が経過している場合、転籍の際に、それらを支給すべきなのか、いくら支給すべきかなどについて、社会保険労務士のアドバイスを受けるようにしましょう。

契約書の内容は専門家のアドバイスを受ける

事業譲渡の内容によって、契約書の内容は大きく異なります。そのため、事業譲渡を行う際には契約書を詳細にチェックしながら作成する必要があります。

リスクを避けるためには、インターネットで入手できる契約書の雛型などを流用するのではなく、事業譲渡の経験が豊富な専門家のサポートを受けながら契約書を作成することをおすすめします。

終わりに

事業譲渡は、株式譲渡と並び、よく用いられる M&Aスキームです。譲渡側(売り手)、譲受側(買い手)双方が、希望する事業のみの譲り渡し、譲り受けができる点は大変魅力的です。しかしその反面、株式譲渡に比べて手続きが煩雑になる点に注意が必要です。

また事業譲渡に関する評価額の算定は、M&Aの専門家にとっても簡単な作業ではありません。事業譲渡では設備や資材などの有形資産だけでなく、事業自体の価額と技術やノウハウなどの無形資産を計算した適正な価格を付けなければなりません。

使い勝手がよく便利な事業譲渡を安心して行うためには、事業譲渡契約書の作成を含め、専門家のサポートを受けながら進めるのが良いでしょう。

監修

成木  浩太郎 

成木 なりき 浩太郎 こうたろう

日本M&Aセンター 法務部

2010年司法書士試験合格。2013年から約1年半海外に滞在。TOEIC925点。士業グループ内の司法書士法人にて、不動産登記・商業登記等の実務を経験後、司法書士行政書士業務の英語対応を強みとして東京神田にて個人事務所を開設。入管業務にも携わる。 2022年より日本M&Aセンターに入社し、M&Aコンサルタントを法務面からサポートしている。

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