コラム

個人保証とは?メリットやデメリット、関連ガイドラインを解説

M&A全般
更新日:

⽬次

[表示]

個人保証

中小企業の経営者が金融機関から融資を受ける際、個人保証を求められることがあります。
個人保証に応じると融資が受けやすくなる反面、資金難に陥った場合は、経営者の個人資産を切り崩すなどの必要が生じます。

本記事では、個人保証の概要、メリットやデメリット、そして「経営者保証に関するガイドライン」について取り上げるほか、M&Aによる個人保証の解除についてもご紹介します。

個人保証とは

個人保証とは、企業が金融機関から融資を受ける際に、経営者など個人が企業に代わってその債務や責任を保証することを指します。

個人保証は「経営者保証」とも呼ばれ、多くの場合、経営者が会社の融資に対して保証人の役割を担うことになります。

なお、会社や経営者の与信能力が不足している、融資金額が多いなどといった場合には、経営者だけでなくその家族や親族なども保証人となることがあります。

親族や従業員への個人保証の引継ぎが事業承継のネックになっている場合、外部の第三者への承継も検討することで解決につながるかもしれません。詳しくはコンサルタントまでお問合せください。

個人保証の目的

個人保証の目的は、融資を受ける企業の与信力の不足分を補うことです。

資金を融資する金融機関の立場から考えると、経営者の個人保証がなければ、会社が返済できなくなってしまった時点で資金の回収が難しくなり、貸し倒れが起きるリスクがあります。

しかし、経営者に個人保証をつけることで貸し倒れのリスクを軽減することができます。

個人保証は、借り手である企業側にとってもメリットがあります。与信力が不足していても、個人保証を活用することで融資が受けやすくなるためです。

中小企業が金融機関から融資を受ける際には、多くのケースでこの個人保証制度が活用されています。

個人保証は「連帯保証」が基本?

個人保証には「単純保証」と「連帯保証」の2種類があります。

「単純保証」とは、主債務者の財産が差し押さえられても返済しきれない場合に限って、主債務者に代わって返済する責任を負うことをいいます。

したがって「単純保証」では、金融機関が主債務者となる会社の財産などを差し押さえたうえで、それでも返済しきれないといった事態にならない限り、保証人に債務の弁済は求められません。

これに対し「連帯保証」とは、主債務者と保証人が連帯して債務を負うことをいいます。したがって、連帯保証人本人が債務を負っている事と事実上同じです。

経営者が融資を受ける際、多くの場合は「連帯保証」となります。

個人保証のメリット

経営者は個人保証をつけることで、主に2つのメリットを享受することができます。

会社の与信力を補完できる

上場企業をはじめとする大企業は、市場から資金を調達するにあたって、投資家からの信頼を担保する必要があります。
そのためには監査法人による会計監査を受け、投資家が安心して投資が行えるように、企業の財政状態や経営状況、キャッシュフローなどが適正であることのチェックが行われることが一般的です。

対して中小企業は、オーナー経営者が経営を担う場合が多く、投資家保護の観点から決算書が作成されることは稀です。主に正しい税額を算出することを目的として、税務会計によって決算書が作成されています。

したがって、融資を行う金融機関から見ると、大企業と比べて決算書類などの信頼性が不十分と判断される傾向にあります。

このような理由から、中小企業では会社の与信力が不足する傾向にあります。そこで経営者が個人保証を行うことにより、不足した与信力を補完し、会社の信用を高めることが可能になるのです。

融資を受けやすくなる

上述のように、経営者が個人保証を行うと、不足している会社の与信力を補完できます。金融機関から融資を受ける際には審査が行われますが、この審査で会社の与信力が不足していたとしても、経営者個人の与信力が加わることで、信用度が高まり融資を受けやすくなります。

個人保証のデメリット

個人保証には特に注意しておかなければならないデメリットが3つあります。

経営不振の場合、個人に負担がかかる

上述のように、融資の際に個人保証(連帯保証)を行うと、融資を受けたのは会社であるにも関わらず、実質的には個人が借りたのとほぼ同じ状態になります。

そのため会社が経営不振に陥り、返済が難しくなった場合は、経営者個人が代わりに返済をしなければなりません。

したがって、老後の生活のために預貯金やマイホームなどの個人資産を準備していたとしても、それらを切り崩したり売却したりして、融資の返済に充てなければならない場合があります。

事業撤退が難しくなる

個人保証をつけていると、経営状態が悪化した場合、上述のように個人の財産にも影響するため、事業整理、撤退など思い切った事業転換に踏み切れない状況に陥るケースもあります。

事業承継が難航する

また、事業承継の後継者となるためには個人保証を引き継がなければなりません。候補者自身が個人保証を嫌がる、もしくは子どもや親族に負担を背負わせたくないと考える経営者も多いため、相続や事業承継が進みにくくなるケースもあります。

起業して事業を拡大させていくためには、資金調達が欠かせません。多くの中小企業では金融機関からの融資による資金調達が活用されています。しかしながら、連帯保証のリスクを負うのは難しいと考える起業家も増えています。

親族や従業員への個人保証の引継ぎが事業承継のネックになっている場合、外部の第三者への承継も検討することで解決につながるかもしれません。詳しくはコンサルタントまでお問合せください。

経営者保証に関するガイドラインとは

個人保証に躊躇するものの、中小企業の経営者は金融機関からの資金調達を行わずに事業を発展させていくことは容易ではありません。

個人保証が企業の活力を阻害するという面があることが指摘され、これらへの対応として経営者保証に関するガイドラインの運用が2014年から開始されました。

『経営者保証に関するガイドライン』とは、中小企業の経営者保証に関する契約時や履行時のルールをとりまとめたものです。

このガイドラインは、全国銀行協会と日本商工会議所が策定したもので、法的拘束力のない自主的なルールですが、実際に融資を行う側である銀行側が中心となって策定されていることから、個人保証(経営者保証)を行う際における一定の枠組みとして示されています。

「経営者保証に関するガイドライン」には、中小企業の経営者が経営者保証なしでの融資を希望する場合に「中小企業に求められる経営状況」が記載されています。

中小企業の経営者は、該当する経営状況であれば、個人保証(経営者保証)なしでも融資を受けられる可能性が高まります。

経営者保証に関するガイドラインを活用するメリット

経営者保証に関するガイドラインを活用して融資を受けた場合のメリットは、以下の通りです。

  • 信用情報機関に登録されない
  • 万が一の場合でも最低限の財産が確保できる
  • 事業承継がスムーズに行える

金融機関からの融資が返済できなくなると、連帯保証人である経営者の情報も、信用情報機関に登録されることになります。

しかしガイドラインを活用すれば、信用情報機関に個人情報が登録されることがないため、万が一の場合でも経営者が再生を図りやすくなります。

また、保証人が事業再生や事業清算を進める中で、生計を支えるための最低限の財産を確保できます。

経営者保証ガイドラインに従えば一定期間の生計費の保持が認められるだけでなく、金融機関の保証債務しか対象とされないため、住宅ローンの支払いを継続できます。

さらに、後継者が個人保証を引き受けることが難しく、事業承継が進まないような場合にも有効です。経営者保証ガイドラインを活用して個人保証を引き受ける必要がなくなれば、事業承継もスムーズに進みます。

経営者保証に関するガイドラインの注意点

経営者保証ガイドラインは、中小企業、経営者、金融機関の間で共通の自主的なルールとして位置付けられたものです。

したがってこのガイドラインは、関係者が自発的に尊重し遵守することが期待されるものではありますが、法的拘束力はありません。

もちろん、全国銀行協会が策定に関わっていることから、要件を満たしていればある程度は期待できますが、必ずしも無担保無保証で融資が受けられるわけではありません。

2020年施行の民法改正や廃業時における経営者保証に関するガイドラインの基本的な考え方の改定、「経営者保証改革プログラム」の策定などにより、個人保証をなるべく行わないで融資を実行するための枠組みづくりが少しずつ進んでいます。

しかしながら個人保証が禁止されたわけでないため、保証なしで必ず融資が受けられるわけではありません。それでも適用条件に符合すれば、今後は保証なしで融資が受けられる可能性が高くなるでしょう。また、将来的には事業のビジネスモデルなどが、融資の際により重要視されるようになるでしょう。

個人保証は、M&Aで解除できるのか

個人保証を解除するには、経営者保証ガイドラインの活用以外にも、M&Aという選択肢があります。M&Aによって譲渡先に個人保証を基本的には個人保証が解除されます。

一般的には、M&Aの交渉を経て、譲渡オーナーは個人保証から解除されることが一般的です。 中小企業のM&Aにおいては売り手の債務に関わる個人保証の解除は、基本合意書の中でも必ず定められる条件です。

M&Aを検討する場合は、契約書や法的アドバイスを確認し、個人保証の継続や解除について明確な情報を得ることが重要です。

終わりに

個人保証は融資を受ける際には有利になる点も多いですが、その分、経営者やその親族などの個人資産がリスクにさらされることになります。また個人保証は、事業の拡大や事業承継にも支障をきたす場合もあります。

親族や従業員への個人保証の引継ぎが事業承継のネックになっている場合、外部の第三者への承継も検討することで解決につながるかもしれません。詳しくはコンサルタントまでお問合せください。

著者

M&A マガジン編集部

M&A マガジン編集部

日本M&Aセンター

M&Aマガジンは「M&A・事業承継に関する情報を、正しく・わかりやすく発信するメディア」です。中堅・中小企業経営者の課題に寄り添い、価値あるコンテンツをお届けしていきます。

この記事に関連するタグ

「M&A・事業承継・経営者」に関連するコラム

著者インタビュー!『社長の決断から始まる 企業の最高戦略M&A』

広報室だより
著者インタビュー!『社長の決断から始まる 企業の最高戦略M&A』

日本M&Aセンターは、書籍『社長の決断から始まる企業の最高戦略M&A』を東洋経済新報社より発売しました。著者の柴田彰さんに、発刊の経緯と本書に込めた想いを聞きました。M&Aしかないとわかっていても、踏み出せない理由――本書は、経営者が押さえておくべき経営戦略の一つとして、M&Aの特に「譲渡」に特化した書籍です。なぜこのテーマで本を出そうと思われたのですか。日本には二つの大きな課題があります。一つ目

事業承継・引継ぎ補助金とは?中小企業庁が解説!

広報室だより
事業承継・引継ぎ補助金とは?中小企業庁が解説!

本記事では、事業承継・引継ぎ補助金の概要と、本補助金の制度運用を担う、中小企業庁財務課の高橋正樹課長補佐による解説(※)、最新の公募概要をご紹介します。※本記事は2021年6月30日に公開された内容を編集しています。役職等は取材当時の内容です。事業承継・引継ぎ補助金とは事業承継・引継ぎ補助金は、事業承継や事業再編、事業統合を促進し、日本経済の活性化を図ることを目的とした補助金です。具体的には、事業

業種特化セミナーがスタート

広報室だより
業種特化セミナーがスタート

日本M&Aセンター業種特化事業部によるオンラインセミナー「全17コマ9月横断業種特化セミナー」が2021年9月10日から始まりました。高い専門性を駆使してM&Aを成功に導くコンサルタントがIT、物流、調剤、建設、食品、製造の業種別に最新M&A事例や成長戦略を解説します。(※当セミナーは終了しました)IT業界M&Aからスタート「売上20億円以上の受託開発ソフトウェア業におけるM&A戦略」をテーマに、

日本M&Aセンター初の"売らなかった経営者”が語るオンラインセミナー

広報室だより
日本M&Aセンター初の"売らなかった経営者”が語るオンラインセミナー

創業以来、セミナーを企業文化としてきた日本М&Aセンターで史上初めてとなる、M&Aを検討しながら譲渡しなかった経営者が体験談を語るウェビナー「成長戦略セミナー私が会社を売らなかった理由」が2021年8月25日に開催されました。逆説的でありますが、М&A仲介のリーディングカンパニーだからこそできる話題のセミナーとなりました。結果的に当社をM&A仲介ではなく“経営コンサル”としてご活用した経験談となり

IKKOさんが語る「M&Aは"希望"グイッと成長できる」

広報室だより
IKKOさんが語る「M&Aは"希望"グイッと成長できる」

日本M&Aセンターは経営者の皆様やM&Aに興味をお持ちの方に向けて、事業承継の問題を解決するM&Aや成長戦略に関するセミナーを多数開催し、たくさんの方々にご参加いただいております。2021年8月23日に美容家のIKKOさんを招いたオンラインセミナー「IKKOさんが聞く『M&Aって何!?』」を開催しました。東京本社にご来社された黒の着物姿のIKKOさんの輝かしいオーラに社員一同は圧倒されました…!今

日本企業のM&Aが過去最多 2021年上半期

広報室だより
日本企業のM&Aが過去最多 2021年上半期

M&Aの件数が過去最多のペースで進捗しています。レコフM&Aデータベースによると、2021年上半期(2021年1~6月)に公表された日本企業が関連するM&A件数が2,128件となり、新型コロナウイルスが感染拡大する前年の2019年上半期(2,087件)を上回り、上半期ベースでは過去最多を記録しました。M&A専門誌「MARR(マール)」の吉富優子編集長=レコフデータ代表取締役社長=は「政府が旗振り役

「M&A・事業承継・経営者」に関連するM&Aニュース

アスコット、子会社のアスコット・インベストメント・マネジメントに不動産ファンド事業を承継へ

株式会社アスコット(3264)は、アスコットを分割会社、完全子会社であるアスコット・インベストメント・マネジメント株式会社(東京都渋谷区、以下「AIM」)を承継会社とする吸収分割(以下「本会社分割」)を行い、アスコットの不動産ファンド事業を、AIMに承継させることを決定した。また、本会社分割後、アスコットは投資助言代理業を廃業することを決定した。アスコットは、不動産開発事業(マンション、オフィス、

SHIFTのグループ会社ADX Consulting、Phone Appliから「LINER」事業を承継

株式会社SHIFT(3697)のグループ会社(連結子会社)である株式会社ADXConsulting(東京都千代田区)は、株式会社PhoneAppli(東京都港区)が手掛ける事業のうち、LINER※事業を承継することを決定した。ADXConsultingを承継会社とし、PhoneAppliを分割会社とする吸収分割方式。ADXConsultingは、ERP/EPM/CRMに関するコンサルティング事業を

ウィルグループ、外国人向けモバイルインターネット接続・音声通話サービス事業をDXHUBに売却

株式会社ウィルグループ(6089)は、「ENPORTmobile」サービス※に係る事業に関して有する権利義務を、吸収分割の方法により、DXHUB株式会社(京都府京都市)に承継させることを決定した。ウィルグループを分割会社とし、DXHUBを承継会社とする吸収分割方式。ウィルグループは、人材派遣、業務請負、人材紹介を主とする人材サービス事業を行うグループ会社の経営計画・管理並びにそれに付帯する業務を行

コラム内検索

人気コラム

注目のタグ

最新のM&Aニュース