善管注意義務

読み
ぜんかんちゅういぎむ
英語
Duty of care

善管注意義務とは「善良な管理者の注意義務」の略で、会社法や民法で規定される取締役が、職務執行すべてにおいて当然果たすべき注意義務のことを指す。
契約締結や事業拡大、業務提携など、あらゆる意思決定・判断において善管注意義務が求められる。M&Aでは契約書の文言などにも用いられる。