未払賃金の時効の「援用」とは?
以前のコラムでは、未払賃金を請求する場合、時効期間が労働基準法第115条に定められた2年間を超えた後も認められる場合も考えられるという、時効期間の問題について取り上げました。一方で、時効期間が経過しても債務の履行を拒めない場合があります。今回は、会社側が時効を主張する場合の問題について書こうと思います。Timeismoneyというけれど・・・時効の利益を得るには「援用」が必要一般的に、時効期間が経
以前のコラムでは、未払賃金を請求する場合、時効期間が労働基準法第115条に定められた2年間を超えた後も認められる場合も考えられるという、時効期間の問題について取り上げました。一方で、時効期間が経過しても債務の履行を拒めない場合があります。今回は、会社側が時効を主張する場合の問題について書こうと思います。Timeismoneyというけれど・・・時効の利益を得るには「援用」が必要一般的に、時効期間が経
今回は、法務室長・横井(弁護士)が、中小企業のM&Aで問題になることが多い未払賃金の問題を取り上げます。未払賃金-結構難しい、時効の問題法務・労務DD(デューデリジェンス)の結果、所定労働時間を大幅に超過する労働者の勤務実態や実体の無い管理職(いわゆる名ばかり管理職)の存在が発覚した場合、未払残業代の存在が疑われます。その場合、対象会社は一体何年前に遡って未払賃金の支払義務を負わなければならないの
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