基本合意書(LOI)の締結
M&Aで基本合意書は、主に交渉内容やスケジュールなどの認識を明確にし、スムーズに交渉を進めることを目的として締結されます。
本記事では、基本合意書の概要や作成するにあたり注意すべき点などについてご紹介します。なお、本文では中小企業M&Aにおいて全体の8割程度を占める、100%株式譲渡スキームを想定した基本合意書の解説とさせていただきます。
基本合意書とは?
基本合意書は、想定される譲渡価格や条件等について、売り手・買い手の両者がM&Aの交渉段階において締結する合意文書を指します。
英語では「Letter of Intent(LOI)」あるいは「Memorandum of Understanding(MOU)」と称されます。
基本合意の段階で、詳細な条件まで設定することが、その後の最終契約に向けてスムーズに進める上で重要になります。
この記事のポイント
- 基本合意書の重要な条項には、法的拘束力を付与することが重要である。
- トップ面談後、双方の意向が一致した時点で締結され、デューデリジェンスを経て最終契約書に進む。
- 基本合意書には独占交渉権や秘密保持義務が含まれることが重要で、これらを省略すると後の交渉やデューデリジェンスが困難になる。
⽬次
基本合意書はいつ締結される?
トップ面談を通じて「M&Aに向けて交渉を進めたい」という買い手の意向表明を受け、両者の想いが一致すると、M&A対価の概算や役員の処遇などM&Aの基本的な条件のすり合わせが行われます。
そして、ある程度条件が固まった段階で、その時点の基本事項について合意するのが基本合意書です。一般的には、基本合意締結の後、デューデリジェンスを経て、最終契約書の締結、M&Aの成立という流れになります。
意向表明書との違い
買い手が売り手に対し、一方的に譲受けの意思と希望条件を伝える差入形式の書面を指します。 買い手候補が複数競合している場合は、意向表明書にて条件をそれぞれ提示してもらい、売り手はその中から1社に絞り込み、基本合意書を締結する流れになります。
上場企業の場合、基本合意書ではなく意向表明書を用いて交渉を進めいくケースも見られます。
最終契約書との違い
最終契約書にはデューデリジェンスの結果を反映して、売り手と買い手が最終的に合意したすべての条件を定めます。基本合意書は、条件面については法的拘束力を付さない(一部の条項のみ)ことが一般的ですが、最終契約書では両者に契約を履行させるため、違反した場合には損害賠償請求をできるようにしておく必要があるので、法的拘束力を付しています。
基本合意書の位置づけ
原則として、契約を締結するとその合意には法的な拘束力が生じます。最終契約書のように、法的拘束力のある条項に違反した場合には、損害賠償責任を負う可能性があります。
基本合意書は両者で合意した内容を書面にした契約であるため、何も規定しなければ法的拘束力が生じます。しかし、基本合意の段階では、法的拘束力をすべての条項に及ぼすことは稀であり、 一部の条項にのみ法的拘束力を限定 します。
法的拘束力を付与する条項
基本合意書の中で、法的拘束力を付与すべき主な条項は 「独占交渉権の付与」「秘密保持義務」 の2つです。
そのほか 「解除」「合意書の効力等に関する条項(有効期限・譲渡禁止・法的拘束力)」「一般条項の一部(費用・合意管轄等)」 に法的拘束力を付与する場合もありますが、どの条項に法的拘束力を付与するかは、ケースバイケースで異なります。
法的拘束力を付与しない条項
買い手にとっては、デューデリジェンスで売り手企業の詳細を把握する前に、条件面について法的な義務が生じる約束をすることは困難と考えられます。そのため、法的拘束力を付与すべき事項以外は、法的拘束力を付与せず、柔軟に記載することになります。
基本合意書の内容
基本合意書では、一般的に「独占交渉権の付与」「秘密保持義務の設定」のほか、「M&Aのスキーム(手法)」「株価」、「スケジュール」「対象会社の役員についての処遇」「辞任する場合の退職慰労金の有無」などについて定めます。
その他「従業員の雇用維持」「辞任役員の引継ぎ」「取引先からの承諾の取得」「不動産の売買」「役員借入金の返済」など必要に応じて任意に定めます。
主な項目について、それぞれご紹介していきます。
独占交渉権の付与
買い手はデューデリジェンスを始めるにあたり、もし一方的に売り手から交渉が打ち切られると、監査費用が無駄になり、多大な損害を被ることになります。
基本合意書に規定していなければ、売り手が第三者と交渉しても契約違反には問えず、法的拘束力を付与していなければ損害賠償請求もできません。(契約締結上の過失などの理論に基づいて一定の損害賠償請求が認められる可能性はありますが、困難であると考えられます)。そのため、 買い手はデューデリジェンスを始めるにあたり、独占交渉権の付与を受ける 必要があります。
独占交渉権を付与した売り手は期間中、他の買い手候補の企業と自由に交渉することができなくなります。期間は一般的には2ヶ月~半年程度に設定されるケースが多く見られます。
秘密保持義務の設定
M&Aに関する情報の漏洩は、従業員や取引先の不信感を招き、最悪の場合は従業員の退職や取引の打ち切り等、売り手企業の経営に深刻な影響を与えることになります。
デューデリジェンスで多くの機密情報を提供する側である売り手は、秘密保持の保証がなければ安心して情報を提供することはできません。
買い手としても、売り手に安心してもらうことで、デューデリジェンスにおいて積極的な協力を獲得し、結果リスクの把握がしやすくなることから、秘密保持義務について明確にしておく必要があります。
M&Aでは基本合意の前段階で、M&A仲介会社と秘密保持契約を締結します。しかしそれは売り手と買い手の当事者間の契約ではなかったり、秘密情報の内容に変更が生じたりする場合があります。そのため、 改めて基本合意書において秘密保持条項を定める ケースが一般的です。
スキームについて
M&Aのスキーム(手法)には「株式譲渡」「事業譲渡」「合併」「会社分割」等があり、どのスキームで事項するかを定めます。(本記事では「株式譲渡」の場合を想定してご紹介します。)
ただし、スキームは基本合意後のデューデリジェンスの結果、具体的なリスクの指摘内容により変更される可能性もあるため、協議の上で変更ができるようにしておくケースが一般的です。
譲渡価格の概算
両者が基本合意の時点で合意した譲渡価格、または算出根拠を定めます。売り手側の役員への退職慰労金を含めた価格とする場合は、その旨も明記します。
譲渡価格は交渉を進めるか検討するにあたって、非常に重要な要素であり、基本合意に記載の譲渡価格にもとづきその後の最終契約の交渉が行われるため、金額はできる限り特定して記載すべきです。
上記「スキーム」と同様、デューデリジェンスの結果を踏まえて基本合意後に調整が必要な場合もあるため、変更ができるようにしておきましょう。
スケジュール
例えば、基本合意後のデューデリジェンス実施の日程や、最終契約締結及び株式譲渡実行等に係るスケジュールを定めることができます。
しかし基本合意の時点ではあくまで「この日程で進めたい」という両者の意向の確認の意味合いで記載し、法的拘束力はもたない条項とするケースが一般的です。
場合によっては、決算や連結処理のタイミングに合わせて譲渡日が限られることがあるため、早めのスケジュールをたてて、関係者全員で共有しておくことが円滑に進める鍵となります。
デューデリジェンスの実施
デューデリジェンスは売り手企業のリスクや資産価値を正確に把握するために、買い手が公認会計士や弁護士などの専門家に依頼して行われます。基本合意書には、デューデリジェンスで売り手からの協力を得られるように、内容を定めます。
役員の処遇
特に後継者不在を背景に行われる事業承継型M&Aでは、譲渡オーナーが引退を希望するケースが多く、役員の処遇は非常に重要な規定になります。役員について留任か辞任か、辞任する場合は退職慰労金の有無について定めます。
保証債務の解消等
譲渡オーナーの個人保証の解除は、中小企業のM&Aでは必ずと言って良いほど定められる条件です。
まれに、保証債務がないという理由で項目を削除したいという要望が上がるケースもありますが、原則として監査前の基本合意段階で「保証債務がない」と判断するべきではありません。
買い手側に保証債務解除の必要性を認識してもらうためにも、慎重に確認し定めておくべき条項になります。
このほか一般条項では基本合意に関する紛争について第一審の専属的管轄裁判所を合意する規定など定型的な内容が定められ、交渉の対象となるケースは多くありません。
基本合意書を省略すべきでない理由
基本合意書は最終契約書に先立つ前座的な立ち位置であるため、中小企業のM&Aでは、
「その後すぐに最終契約書を締結するのに、短期間に2度の契約が必要なのか」
「ほとんどの条項に法的拘束力がない基本合意書を締結することに、そもそも必要性を感じない」
などの声が当事者から上がるケースも少なくありません。しかし結論から申し上げると、 原則として基本合意書を省略するべきではありません 。
ご紹介した項目のうち、特に 「独占交渉権」「秘密保持義務」 の2点は基本合意書の中で最重要項目になるため、 前述の通り法的拘束力を付与した形で合意することが一般的 です。
中小企業M&Aにおいて、これら2点を約束せずにデューデリジェンスに進むことは実務上ほとんど無く、原則として基本合意書を省略するべきでないとする理由に挙げられます。
終わりに
以上、基本合意書の概要についてご紹介いたしました。
基本合意書作成に当たっては、一部の法的拘束力を付与するべき条項に注意することはもちろんですが、法的拘束力を付与しない諸条件、特に譲渡対価算定の根拠となる条件や譲渡の前提条件についてもしっかり記載すべきです。
デューデリジェンス前の段階における両者の合意事項を再確認することで、その後の交渉がスムーズに進みやすくなりますし、当該合意が最終契約の交渉の際のベースになることから内容が詳細であればあるほど、売り手・買い手双方に心理的な拘束力が生じ、成約する確率が高まります。
他方で、基本合意段階で詳細に全ての条件を決定しようとすると基本合意段階で交渉が止まってしまう可能性がありますので、取捨選択がされたメリハリのある合意書を作成することが望ましいでしょう。