シンガポールM&Aのポイント
シンガポールの魅力は何と言ってもビジネスのしやすさです。
ヒト・モノ・カネ・情報が集まるASEANのハブであり、政治・経済の安定性・透明性も世界トップクラス。
ASEANで最も日本企業とのM&A件数が多い国でもあります。
そんなシンガポールでのM&Aを検討する上で知っておくべき・留意するべきポイントを、日本M&Aセンターグループが実際に支援した事例のノウハウも交えながらまとめています。
株主関係
最低資本金/最低投資額
なし(特定業種を除く)
株主
一人株主(日本の株式会社の完全子会社)も可能。
株主の要件
なし
機関関係
会社組織
無限責任会社と有限責任会社があり、有限責任会社は、非公開会社と公開会社に分かれる。 非公開会社については、基本定款又は付属定款において、下記の条件が定められる。
- 株式譲渡制限
- 株主数を50名以下に限定
公開会社は非公開会社以外の会社。通常、日本企業は非公開会社で進出する。
設置機関
- 株主総会
- 取締役会
- 会計監査人(公認会計士資格を有する者)
- セクレタリー(会議体の運営、株主名簿の管理などを行う。居住要件あり)
総会
挙手と投票の2種類。実務上、挙手により決議がされることが多い。
決議
- 普通決議:50%超
- 特別決議:75%以上
取締役
最低1名はシンガポールの通常居住者。 シンガポール国籍保持者、永住権保持者、就労ビザ保持者は、通常居住者とみなされる。
外資規制とM&A手法
外資規制
外国資本投資を積極的に誘致している。 原則として外資規制はないが、銀行、保険、金融及びメディアなどの国家的利益に関する事業については、規制がある(資本規制、事前許可制等)。
外資誘致政策
シンガポール経済開発庁(Singapore Economic Development Board)による。
- 税務上のメリット
- 財政支援
代表的なM&A手法
- 株式譲渡
- 資産・事業譲渡
- 合併
- SOA(スキーム・オブ・アレンジメント)
会社分割、株式移転、株式交換は存在しないが、会社分割、株式移転については、事業譲渡とSOAが同様の効果を生じさせる手続きとなる。
その他留意点
言語の規制
当局提出書類については現地語が必要。
労働関係
原則当事者間の契約。雇用法の適用がある従業員は、法定機関、雇用法のない従業員については、契約に定める期間の通知により、理由なく雇用関係を終了させられる。
土地
外国企業も非居住用不動産の取得は可能。ただし、国有地が約3分の2を占めるので、実際はリースホールドの形態が多い。
- 本記載事項は、特段の注記が無い限り、非公開会社に限定させて頂いております。
- 本記載事項は、2024年2月現在の情報に基づくものです。
- 本記載事項は、一般的な理解を深めるため取りまとめた抜粋であり、全ての規制・法令を言及したものではありません。
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