タイM&Aのポイント
ASEANで日本企業の進出が最も進んでいる国であり、非常に親日的なタイ。M&Aで共に成長するために、日本企業の技術力も大いに生かせる市場です。
すでに進出済みの企業にとっても、ローカル販路の獲得による成長余地が大きく残されています。
そんなタイでのM&Aを検討する上で知っておくべき・留意するべきポイントを、日本M&Aセンターグループが実際に支援した事例のノウハウも交えながらまとめています。
タイ進出のメリット
新しい消費マーケットの開拓
・富裕層・中間層が年々増加しており消費活動は活発化
・GDP総額は今後30年で約3倍になる見通し (出典:PwC「2050年の世界」)
日系企業にとってビジネスのしやすい環境
・巨大な日本人マーケット
・ASEANで日系企業が多く進出しており、日本での顧客基盤を活用し易い土壌
・日本語を話せるタイ人やマネージャークラス人材も豊富
産業構造の変革
・製造業を中心に国家として高成長路線の道標となるタイランド4.0を推進中
・産業構造やプレイヤーが一気に変わる可能性を秘めた契機
株主関係
最低資本金/最低投資額
外国企業(登録資本金の50%以上を外国人が保有する企業)の場合、200万バーツ以上 (外国人事業法の規制業種に基づく特別の認可を取得する必要がある業種の場合、原則、300万バーツ以上)
株主
非公開会社2名以上(公開会社は15名以上)
株主の要件
なし
機関関係
会社組織
- 非公開会社:付属定款で定めることにより株式に譲渡制限を付す事は可能だが、第三者割当増資や社債の発行は不可
- 公開会社:株式の公募を目的として、公開会社法に基づき設立される会社
設置機関
- 株主総会
- 取締役会
- 会計監査人(公認会計士資格を有する者)
総会
定款に定めのない限り挙手(挙手に異議がある場合、投票にて決議)
決議
- 普通決議:50%超
- 特別決議:75%以上
取締役
1名以上(原則、居住要件なし)
外資規制とM&A手法
外資規制
外国人事業法による規制があり(特にサービス業については、広範な規制)
外資誘致政策
BOIやIEATの承認により、税制上の優遇恩典あり
代表的なM&A手法
- 株式譲渡
- 事業譲渡
- 新設合併
- 吸収合併
会社分割、株式移転、株式交換は現状なし
その他留意点
言語の規制
当局提出書類については、現地語が必要
労働関係
従業員を解雇する場合、正当な理由が必要
土地
外国企業(50%以上をタイ国籍以外の個人又は外国企業に保有されている)は、原則、土地の保有が不可
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- 本記載事項は、2024年5月時点の情報に基づくものです。
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