ベトナムM&Aのポイント
チャイナプラスワンの観点で、製造拠点移転先として外資投資が集中するベトナム。
内需市場に関しても、2023年に人口は一億人を超え、年率6%を超えるGDP成長率を誇る成長市場として注目されております。
そんなベトナムでのM&Aを検討する上で知っておくべき・留意するべきポイントを、日本M&Aセンターグループが実際に支援した事例のノウハウも交えながらまとめています。
株主関係
最低資本金/最低投資額
なし(特定業種を除く)
株主
株式会社は最低3名以上
株主の要件
なし
機関関係
会社組織
株式会社と有限会社の2種類があり、有限会社については、出資者の数により1名有限会社と2名以上有限会社(50人まで)とがある。 日本企業の進出形態として最も一般的とされているのは有限会社。
設置機関
- 株式会社:総会、取締役会、社長
- 二人以上有限責任会社:社員総会、会長、社長(株主が11名以上いる場合は監査役会も必要。)
- 一人有限責任会社:会社代表者が1名の場合は会長、社長、監査役。会社代表者が2名以上の場合は社員総会、社員総会会長、社長及び監査役。会社代表者(社長又は会長がなる)は、居住要件あり。
総会
有限会社の場合、出資割合による。株式会社の場合、1株1議決権。
決議
- 普通決議:65%以上
- 特別決議:75%以上
取締役
株式会社の場合は3~11名。居住しなければならない取締役の人数は定款に定める。
外資規制とM&A手法
外資規制
業種及び投資金額によって、投資登録又は投資審査手続きを経る必要がある。
外資誘致政策
奨励投資分野又は地域によって、優遇措置を受けることが可能。
代表的なM&A手法
- 合併
- 持分・株式譲渡
- 会社分割
- 事業譲渡
株式移転、株式交換はない。
その他留意点
言語の規制
当局提出書類については現地語が必要。
労働関係
解雇事由は限定されている。
土地
土地は国有のため、政府から賃貸。
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