M&Aとは?意味や目的、流れなどをわかりやすく解説
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M&Aとは
M&A(エムアンドエー)とは『Mergers(合併)and Acquisitions(買収)』の略です。
M&Aの意味は、企業の合併買収のことで、2つ以上の会社が一つになったり(合併)、ある会社が他の会社を買ったりすること(買収)です。
M&Aの広義の意味として、企業の合併・買収だけでなく、提携までを含める場合もあります。

M&Aの概要を知る
M&Aにはどのような手法があるのか。実際にどのような流れで行われるのか。解説動画や、マンガで詳しくご紹介しています。ぜひご覧ください。
M&Aニュース
日々発信される国内外の最新M&Aニュースです。
⽬次
[表示]M&Aの目的
譲渡企業、譲受け企業がM&Aを行う目的について具体的に見ていきます。
売却(譲渡企業)側のM&Aの目的
後継者不在・事業承継問題の解決
親族や従業員等に後継者候補がいない場合、M&Aを活用することで、第三者へ事業を承継、経営を託し企業を存続させることができます。
かつては子供など親族に経営のバトンを渡す親族内承継が一般的でした。しかし少子化高齢化の影響や、「家業を継がない・継がせない」など価値観の多様化から近年、親族内承継は約3分の1まで減少し、かわって親族外承継の割合が多くを占めてきています。

経営基盤の強化
譲受け企業の経営資源(設備・技術・販路・顧客情報・人材・ノウハウなど)を得ることで、不足していた経営基盤の強化を果たせます。
また、技術の融合や、顧客や販路の統合といったシナジー効果によって、事業拡大の加速が期待できます。
さらに、採算の合わない事業を譲り渡す「事業譲渡」により、経営資源を注力事業に集めることもできます。

創業者利益の獲得
中小企業の多くは未上場であるため、自社の株式を現金に換えにくいという一面があります。しかしM&Aにより株式譲渡を選ぶと、株式と引き換えにオーナーが譲渡益を獲得することができます。
経営の現場から退き家族と第2の人生を歩む、もしくは譲渡で得た利益を元手に新規事業を立ち上げるなど、様々なケースが見られます。

買収(譲受け企業)側のM&Aの目的
事業の強化・拡大、シェア向上
同業の会社を買収することで、事業の成長と業界におけるシェアの向上が図れます。また、関連事業をグループに取り込むことで、事業領域の拡大を実現することもできます。
新規事業への参入
成長戦略として、新規事業に参入することを目的に、M&Aが活用される場合があります。自社でゼロから新規事業を立ち上げるよりも、既に事業展開している他社を取り込むことで、人材やノウハウの獲得含めスピーディーな展開が期待できます。
シナジー効果の創出
M&Aでは「より成長させるために、両社のシナジー効果がどのように見込めるか」が、非常に重視されます。
M&Aで見込めるシナジー効果には、バリューチェーンや資金調達面、会計面など目に見えるもの、各事業の組み合わせによる新規事業の創出、従業員のエンゲージメントなど多岐にわたります。

M&Aのメリット
譲渡企業、譲受け企業がM&Aによって享受できるメリットについて、具体的に見ていきます。
譲渡企業(売り手)のメリット | 譲受け企業(買い手)のメリット |
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売却(譲渡企業)側のM&Aのメリット
①従業員の雇用を守ることができる
M&Aには、従業員の雇用を守ることができるメリットがあります。特に中堅・中小企業のM&Aでは多くの場合、「従業員の雇用維持」が譲渡先への条件のひとつに挙げられます。M&A後、従業員は新しいオーナーのもと、従来通りの条件で引き続き雇用され、顧客や取引先も継承されるケースが一般的です。
また、上場企業や大手の傘下に入ることになれば、従業員によりよい労働環境、安定した雇用の場を提供することも期待できます。
②技術やノウハウが承継される
廃業を選択すると、長年磨いてきた技術や蓄積したノウハウが失われてしまいます。M&Aによる事業承継では、経営権だけでなく育ててきた技術や試行錯誤を重ねたノウハウも譲受け企業に引き継ぐことができます。
③企業のブランド力・信用力を強化できる
上場企業や大手企業が譲受け企業である場合、傘下のグループ企業としてブランド力や信用力が強化されます。それによって、新たな取引先とのビジネスチャンスにつながる可能性が高まります。
④個人保証(経営者保証)を解除できる
個人保証とは企業が金融機関から融資を受ける際に、経営者などの個人が返済を保証することです。中小企業では経営者が個人保証を行い、金融機関から融資を受けているケースが多く見られますが、M&Aでは譲受側による融資の肩代わり、もしくは保証そのものを引き受ける形で、個人保証の解除が可能になります。
「会社売却に興味があるが、いくらになるかわからない。」「売却に不安がある」とお悩みの方は、具体的な検討を始める前に、売却価格の目安を把握してみませんか?
買収(譲受け企業)側のM&Aのメリット
①事業の多角化を推進できる
M&Aによって、新規事業の参入や、既存事業におけるシナジー創出によって、将来的に事業の多角化の可能性が高まります。多角化は収益の拡大やリスク分散につながります。
②バリューチェーンの統合で経営効率を改善できる
同業の企業を譲受けた場合、商流が非常に似通っているため、仕入れや発注の面でコスト削減できる可能性が高まります。
また、同業のほか関連事業の企業を譲り受ける場合、例えばメーカーであれば販売店を譲り受けることで製造から販売まで一貫して事業展開が可能になるなど、経営効率改善、事業領域拡大につながります。
③有資格者など人材を確保できる
M&Aによって優秀な人材を確保できることもメリットの1つです。特に建設・建築業界や運送業界、調査委薬局、病院など、業務内容とスタッフの保有資格が、業績や事業規模の拡大に不可欠な業界では、有資格者や専門スキルを保有する人材の確保は重要になります。
④自社の技術力・生産力向上を実現できる
M&Aによって譲り受けた会社の技術やノウハウを獲得することで、新たな分野への展開、技術力向上につなげられます。また、両社の技術・リソースを補完しあうことで生産力向上にもつながります。
会社の売却・買収について、経験豊富なM&Aのプロがご相談を承ります。ご相談は無料、秘密厳守で対応しますのでご安心ください。
M&Aの注意点・デメリット
譲渡企業、譲受け企業がM&Aを行う上で、事前に認識しておきたい注意点・デメリットについて見ていきます。
売却(譲渡企業)側のM&Aの注意点・デメリット
①既存顧客や取引先との契約・関係性が変わる可能性がある
M&Aを検討する上で、既存顧客や主要な取引先との契約内容の確認が必要です。注意すべき代表的なポイントとして、チェンジ・オブ・コントロール条項(COC)があります。これはM&Aなどを理由に一方に経営権の移動があった場合、契約内容に制限がかかる、もしくは解除することができる規定です。この規定があった際、契約相手に通知し承諾を得る旨が定められている場合もあります。
M&Aによって、既存の顧客や取引先との取引条件が見直され、取引が停止されるケースも想定されます。契約の相手方の状況を把握し、どのようにコンタクトをするか、そもそもコンタクトをするべきかを含めて検討することが重要になります。
②従業員の雇用条件・労働環境が変わる可能性がある
従業員の雇用を守る、引き継ぐためにも従業員の雇用条件も重要な論点となります。
とくに事業譲渡では雇用契約を結び直すため、雇用条件が現状から変更される可能性もあるので注意が必要です。優秀な人材の流出を防ぐためにも、雇用の継続だけに焦点を当てず、雇用条件を維持できるように交渉・成約を進める必要があります。
③企業文化のミスマッチ
人事や社内システム、組織体系などハード面が統合できても、それぞれが築いてきた企業文化の統一には時間を要するものです。福利厚生や権限移譲の範囲、実務の仕方、時間外の交流などの統一を無理に推進すると従業員から反発が起きかねないため、PMIコンサルティングなど外部の専門家を活用しながら慎重に進める必要があります。
④想定していた価格で譲渡できない
譲受け企業は譲渡企業の将来の事業運営を見据えて売却価格を決めます。そのため「高い収益性が見込めない」と判断されると売却価格が想定を下回る場合もあります。そうしたケースを避けるためには、利益率を上げるなど企業価値を高めるための対策が必要となってきます。
買収(譲受け企業)側のM&Aの注意点・デメリット
①短期間では相乗効果が表れにくい
M&Aの検討から実行~成約までおよそ1年半かかるといわれます。そしてM&A実行後からが本番です。歴史や社風の異なる企業同士が、一朝一夕で上手くいくケースはほとんどありません。
M&A後のシナジーを発揮するには、中長期で取り組む覚悟が必要です。
②統合後の組織再編はスムーズにいかない
M&Aによる統合は、進め方を誤ると思うようにスムーズに進まない場合があります。
そのため、基本合意の段階で統合の戦略を深める、組織構成をシンプルにする、情報システム・人事・業務プロセスの対応など、PMI(経営統合プロセス)についての準備を進めていくことが重要になります。
③簿外債務が発生する可能性がある
「簿外債務」は貸借対照表に計上されていない債務を指します。中小企業では仕分処理の際に「税務会計」を用いるため「簿外債務」が発生する可能性があります。
このような思わぬ簿外債務が買収後に発覚する事態を回避するには、事前のデューデリジェンス(買収監査)を徹底して行うことが大切です。
④のれん代の減損リスクを抱える
のれん代とはブランドや人材、技術力、ノウハウを指し、貸借対照表の無形固定資産を意味します。のれん代の価値は一定ではありません。内外の影響によって価値が変わるため、買収時に見込んでいたシナジー効果が見込めなくなった場合、のれん代の減損が発生します。
こちらも適切なデューデリジェンス(買収監査)で事前に把握し回避する、もしくはスムーズなPMI(経営統合プロセス)によって対処していく必要があります。
M&A成功のための重要ポイント
M&A成功のための重要なポイントは以下の通りです。
マッチング
M&Aを成功させるカギは自社に最適なお相手を見つけ出すことです。そのためには自社の強み、課題を整理し、どのような相手が最適か明確になります。
なお、一般的に「良い組み合わせ」として以下の2つが挙げられます。
- シナジー効果が発現しやすく、戦略上重要な役割を果たせる相手
- 企業文化が自社に近しい相手
条件交渉・手続き
上記のような「良い組み合わせ」でお相手が見つかってもM&Aの条件次第では本来の目的を果たせなくなります。そのため、以下のポイントを意識しておくことが重要です。
- 両社はともに「対等な立場である」という認識、スタンスでM&Aに臨む。
- 互いのM&Aの目的をすり合わせ、統合後のシナジーなど見定める。
- リスクは早期に洗い出し、専門家の協力を得て対応を協議、許容できる範囲に抑える。
PMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)
主に譲受け側(買い手)は、PMIにおいて以下の3つを意識しておくことが重要です。
- 自社の当たり前を強要しない
- 投資回収への焦りは禁物
- 気遣いという名の放任をしない
[関連記事]M&A後のPMIとは?
M&A成功事例インタビュー
当社のお客様がM&Aを選択し、事業承継や会社の成長につなげた体験談をご紹介します。
M&A案件(売却・事業承継案件)
日本M&AセンターのWebサイトでは、譲渡・売却を希望する企業の情報を「M&A案件」として掲載しています。機密性の高いM&Aに関する情報を、日本M&Aセンターが厳しく管理し、匿名化した情報として掲載しております。より詳細な内容や、Webサイトには掲載していない非公開のM&A案件についての情報が必要な場合は、ぜひお問い合わせください。
また、個人や個人事業主を買い手とする小規模なM&Aが急増しています。
日本M&Aセンターグループの株式会社バトンズでは、小規模M&Aを含むオンライン事業承継マッチングサービス「BATONZ(バトンズ)」を提供しています。
M&Aの流れ・手順
M&Aが成約するまで、実際にどのような流れ・手順で行われるのでしょうか。日本M&Aセンターが仲介をサポートする場合の主な流れ(譲渡企業)をご紹介します。

出典:広報誌MAVITA Vol.04 2024より抜粋
準備:情報収集・相談
M&Aは重要な経営判断であるため、慎重な検討が求められます。そのためには正しく情報を集めることが不可欠です。情報収集の方法としては、M&A経験者に話を聞いてみる、関連書籍を読む、セミナーに参加するなど、様々な選択肢が存在します。
また、多くのM&A支援機関が行う無料相談を活用し、検討材料にすることも有効です。
会社の売却・買収について、経験豊富なM&Aのプロがご相談を承ります。ご相談は無料、秘密厳守で対応しますのでご安心ください。
① 提携仲介契約の締結
M&Aのお相手探しを開始するにあたって、M&A仲介会社と提携仲介契約を締結します。締結前には、仲介会社より契約内容に関する重要事項説明書の交付や十分な説明が行われます。
② 企業評価
譲渡オーナーから提供いただいた資料をもとに、M&A仲介会社は譲渡企業の収益性や財政状態・業界特性などを反映して企業評価(株式評価)を行います。この企業評価額が、後にM&A交渉を進める際のよりどころになります。
③ 企業概要書の作成
M&A仲介会社は譲渡オーナーへインタビューを行い、会社の強み・特長・可能性を引き出し、譲受け候補企業に訴求する重要な資料、企業概要書を作成します。
④ マッチング
M&Aの成否に大きく影響するのが最適なお相手を見つけ出すマッチング力です。企業情報を持つ金融機関、税理士・会計事務所などM&Aネットワークの数、成約件数が仲介会社を選定する上で重要になります。
⑤ トップ面談
トップ面談は、両社のトップが互いの事業や、相手の人間性、経営理念など相互理解を深める場として設定されます。特に中小企業のM&Aでは文化の合致度が重視される傾向にあるため、重要な場面になります。
⑥ 基本合意契約(MOU)の締結
両社間で大枠の条件が固まったら基本合意契約を締結します。交渉内容やスケジュールなどの認識を明確にし、スムーズに交渉を進めることが締結の主な目的です。この段階から独占交渉権が発生します。
⑦ デューデリジェンス(DD)
デューデリジェンスは、譲受け候補企業が弁護士など外部の専門家に委託し、譲渡企業を財務・法務・労務など様々な角度から調査・評価を行うプロセスです。リスクの把握、M&A実施可否を検証します。
⑧ 最終契約の締結・デリバリー・決済
最終契約書は、これまでの交渉を通じて確定した合意事項がすべて盛り込まれており、法的拘束力を持つ契約です。この最終契約書に調印後、株券や印鑑などの重要物品の授受を行い、譲渡代金の決済が行われます。
⑨ PMI(M&A後の統合プロセス)
PMIは「新経営体制の構築」「経営ビジョン実現のための計画策定」「ITシステム統合」などM&A後の一連の取り組みを指し、M&Aによるリスクの最小化と、成果の最大化を目的とします。
[関連記事]流れから知る当社のサービス
M&Aの手法・スキーム
M&Aの手法には株式譲受(株式譲渡)・新株引受・株式交換、事業譲渡、合併、会社分割どの様々な手法があり、以下のように整理できます。中堅・中小企業の(狭義の)M&Aにおいては実務上9割前後が株式譲渡となっております。
M&Aのスキーム | |||||
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企業 提携 |
資本の移動を 伴う提携 (広義のM&A) |
企業買収 (狭義のM&A) |
買収 | 株式取得 資本参加 |
株式譲渡 |
新株引受 | |||||
株式交換 | |||||
事業譲渡 資産買収 |
一部譲渡 | ||||
全部譲渡 | |||||
合併 | 吸収合併 | ||||
新設合併 | |||||
分割 | 新設分割 | 分社型分割 | |||
(分割型分割) | |||||
吸収分割 | 分社型分割 | ||||
(分割型分割) | |||||
株式の持ち合い | ※業務提携の補強 | ||||
合弁企業の設立 | ※リスクの分散 | ||||
資本移動を 伴わない提携 (業務提携) |
共同開発・技術提携 | ※研究開発部門の補充・強化 | |||
OEM提携 | ※工場生産部門の補充・強化 | ||||
販売提携 | ※営業販売部門の補充・強化 |
[関連記事]M&Aスキーム(手法)とは?
ここでは企業買収に関連する「買収」「合併」「分割」についてそれぞれ見ていきます。
買収
M&Aにおける買収は、売却側の株式・事業を取得して経営権を買収側に移すことです。買収の方法は、取得する対象(株式・事業)によって、会社そのものを買収する「株式取得」と対象企業が運営する事業(一部または全部)を買収する「事業譲渡」の2つに分けられます。
株式取得
株式取得はその名のとおり、相手企業の株式取得を通じて経営権(支配権)を取得することを指します。株式取得の具体的な手法として「株式譲渡」「新株引受」「株式交換」が挙げられます。
株式譲渡

株式譲渡は、対象会社の株主が所有する株式を譲受側(買い手)に譲渡する手法です。
株式の売買によってM&Aを完了させるスムーズで簡易な手続きであり、売買の対価を株主(譲渡オーナー)が受け取れることから中堅・中小企業のM&Aでは株式譲渡が多く選択されます。株券を発行している場合には株券の現物を譲渡しますが、不発行会社の場合には現物は譲渡する必要はありません。なお中堅・中小企業のM&Aにおいて、譲受側(買い手)は基本的には一部の株式ではなく100%全ての株式取得を求めます。特に後継者が不在の事業承継型のM&Aにおいてはその傾向が強くみられます。
新株引受
新たに株式を発行して、対価の払い込みを受ける方法です。対価は売却側の企業に入るため、資金繰りの改善が見込めます。新株引受では、特定の第三者に株式を発行(第三者割当増資)すれば、株式数に応じて売却側の議決権比率が変化します。
そのため、買収側の株式保有割合が半分を超えると経営権を移せますし、株式の保有割合が半分に達しなければ経営権を移さずに済むでしょう。
株式交換
株式交換とは、株式会社がその発行済株式の全部を他の会社に取得させることをいいます。
発行済株式の全部を取得された会社を完全子会社、取得した会社を完全親会社といい、株式交換の対価が完全親会社の株式であれば、完全子会社の株式交換直前の株主は、株式交換後、完全親会社の株主となります。他方で、株式交換の対価が現金であれば、完全子会社の株式交換直前の株主は、完全親会社に株式譲渡をしたのと同じことになります。
対価を株式とした場合、現金を使わずにM&Aできますが、譲受け企業(買い手)が上場会社でないケースではあまり用いられません。
事業譲渡

事業譲渡とは、譲渡側(売り手)の事業について、一部あるいはすべてを買収側に譲り渡す手法です。譲受側(買い手)は事業を譲り受け、M&A後は譲受側(買い手)がその事業を運営していくことになります。
譲渡側(売り手)のメリットとしては、事業譲渡後も今の会社を引き続き運営できる点がまず挙げられます。「今の会社を継続して所有したい」「対価を株主ではなく対象会社に入れたい」というニーズがある場合には譲渡側(売り手)のメリットとなります。
譲渡側(売り手)のメリット2つ目は、株主に何かしらの問題があっても、事業譲渡ならM&Aができる点です。通常の株式譲渡の場合、すべての株式を譲渡するには原則株主全員の同意が必要となりますが、全株主から同意を得るのが難しい場合があります。
このような場合においても、事業譲渡であれば、株主総会の特別決議(総議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の2/3以上の賛成)により実行できます。さらに簡易の事業譲渡に該当した場合には、株主総会ではなく取締役会の決議(取締役会非設置会社は取締役の過半数の決定)で実行できます。
事業譲渡を選択した場合、譲渡側には一定期間、または特定の地域で競業を禁止する規定が設けられているので注意しましょう。
譲受側(買い手)のメリットとしては、欲しいものだけ引き継ぐことができる点がまず挙げられます。事業に最低限必要な資産・負債、契約のみを引き受けることから、投資額も少額に抑えることができます。
譲受側(買い手)のメリット2つ目は、リスクを遮断できる点です。株式譲渡とは異なり、事業譲渡は事業だけを譲り受けることから、元の対象会社に紐づくリスクは引き継ぎません(対象会社に残ります)。
譲受側(買い手)のメリット3つ目は、営業権(いわゆる税務上ののれん)を計上できる場合には損金算入できる点も挙げられます。
事業譲渡は、譲渡側の保有する事業の一部を譲受け側に譲渡する「一部譲渡」と、譲渡側の事業すべてを譲渡する「全部譲渡」の2つが存在します。
合併
合併は、複数の会社を一つに統合する手法です。経営の合理化やコストの引き下げなどを目的に選ばれるのが特徴です。さらに、合併は「吸収合併」「新設合併」の2つに分けられます
吸収合併

一方の法人格を消滅させて、もう一方の会社にすべての権利義務を承継させる手法です。消滅会社は清算の手続きを取ることなく、会社が解散します。国内企業での合併では、吸収合併が選ばれるケースが多く見られます。
新設合併

合併に関わるすべての会社が解散し、新設会社に権利義務を承継させる手法です。対等な関係で合併を進められるため、吸収合併に消滅会社が抵抗を感じる場合に利用されています。
新設合併は許認可の取り直しが求められ、上場企業ではもう一度上場手続きが必要なため、手続きは煩雑といえるでしょう。
[関連記事]合併と買収の違いとは?合併のメリット・デメリット、手続きについて解説!
会社分割
会社分割とは、その名の通り会社の中身を分ける組織再編のことで、一部の事業を別会社に承継させることを言います。ここでは事業を切り出す元の会社を「分割会社」、切り出した事業を受け入れる会社を「承継会社」と呼びます。
会社分割は、事業や資産を新設した会社に引き継ぐ「新設分割」と、既存の会社に引き継ぐ「吸収分割」にわけられます。
また、吸収分割と新設分割はそれぞれ、事業を引き継ぐ対価として交付される株式が誰に交付されるかによって、さらに「分割型分割」と「分社型分割」に区別されます。
そのため全部で2×2=4パターンが存在します。

新設分割
新設した会社に事業・資産を引継がせる手法です。事業部門を独立させて経営の効率化を図るケースなどで用いられているのが特徴です。
さらに、新設分割は株式を割り当てる対象によって、「分社型分割」「分割型分割」の2つにわけられます。
分社型新設分割
株式の割り当て対象を分割した会社とする新設分割です。分社型の新設分割では、株式譲渡と組み合わせた手法が選ばれています。
子会社のノンコア事業を新設会社に承継させて新設会社の株式を他社に譲渡し、子会社を清算するといった事例があります。事業譲渡では権利義務の承継が個別のため、手続きの時間とコストを考慮して新設分割を選んでいるといえるでしょう。
分割型新設分割
株式の割り当て対象を分割した会社の株主とする新設分割です。兄弟会社を作る組織再編などで活用されるのが、分社型分割といえます。
ただ、分割型分割は2006年の会社法改正で廃止されました。現在は利用できませんが、分社型分割後に株主に余剰金などの配当を済ませると、分割型分割のような効果を得られる手法でした。
吸収分割
既存の会社に事業・資産を引継がせる手法です。承継の対価に株式を選ベば資金力がなくても対象事業を承継できるため、ベンチャーによる大企業のM&Aなどで利用されています。
承継の対価を株式とすれば資本参加のような効果を得られますし、対価に現金を選べば事業譲渡に近い効果を得られます。
吸収分割も新設分割と同じく、株式を割り当てる対象によって「分社型吸収分割」「分割型吸収分割」の2つの手法に分けられます。
分社型吸収分割
既存会社の株式などを分割会社に割り当てる手法です。株式を割り当てれば資本関係が構築されますし、現金なら資本関係が生じないといえます。
分割型吸収分割
既存会社の株式などを分割会社の株主に割り当てる手法です。こちらも分社型新設分割と同じく廃止されているため、分社型分割と余剰金の配当活用による代替法によって、分割型分割の効果を得ています。
M&Aにおける企業価値評価(バリュエーション)
いくらで譲渡するのか・いくらで譲り受けるのかを決めるのに「企業価値評価(バリュエーション)」は重要な項目となります。
M&Aにおける「企業価値評価」は、企業が保有する資産の価値に加え、企業が今後創出するであろう収益力及びその源泉となる無形資産をも含めた価値を指します。
細分化すると、事業価値(企業の事業から創出される価値)に非事業用資産(事業を営むうえで必要不可欠でない余剰資産など)を加えたものが「企業価値」と言えます。
この「企業価値」から、有利子負債といった債権者(=株主以外)に帰属する部分である他人資本を控除したものが株主に帰属する価値、すなわち「株式価値」です。
この企業価値(株式価値)の求め方として、企業価値評価の理論(バリュエーション理論)における3つの評価アプローチを紹介します。
アプローチ | 概要 | 算定イメージ | メリット | デメリット |
---|---|---|---|---|
コストアプローチ | 現在の正味 財産に着目 |
資産時価 -負債時価 |
シンプルで客観的 実態BSの把握 が可能 |
収益性を加味しにくい 相場を反映できない |
マーケットアプローチ | 類似会社の 株式市場での 相場に着目 |
利益×倍率 | 取引相場に近い トレンドを反映できる |
類似会社選択が困難 中小企業の大半は、上場企業との 違いが大きすぎる |
インカムアプローチ | 将来の 収益性に着目 |
利益÷割引率 | 投資判断という 意味で最も理論的 |
将来利益予想 や割引率の決定が困難で恣意性が入りやすい 評価理論が難解 |
コストアプローチ
譲渡側の純資産をもとにした評価方法です。一般的には、資産と負債を時価に置き換えて資産から負債を引いた時価純資産法に営業権を加える方法が選ばれています。
複雑な計算を必要としないため、シンプルで客観性があることが特徴です。株価の相場を反映できないものの、時価純資産に営業権を加えることで、譲渡企業の収益性を加味した企業価値を算出できるため中小企業のM&Aで多く用いられています。
コストアプローチは以下のように分類されます。このうち中堅中小企業のM&A実務においては『時価純資産+営業権法』が最もよく用いられます。
手法 | 特徴 |
---|---|
簿価純資産価額法 |
●帳簿上の資産から負債を差し引いて株主持分を計算する方法
●簿価純資産価額法は計算方法としてきわめて容易な方法であるが、一般的に取得原価主義に基づき帳簿上記載されている資産・負債の額は、現時点の価値を表示しているとは言いがたいため、株式売買取引目的で株式価値を計算する局面で直接利用されることは多くなく、重要性の小さな子会社株式の計算等で利用されている。 |
時価純資産価額法 |
●企業の資産、負債を時価評価して差額の時価純資産価額を株主持分として計算する方法
●時価純資産価額法による計算は、簿価純資産価額法よりも真の経済的実態を表していると言えるが、計算には一定の作業が必要となる。また、将来の企業価値を加味しているとは言えない。 |
時価純資産+営業権法 | ●時価純資産に、企業の超過収益力である営業権を考慮することにより、単なる清算価値あるいは再調達価値のみならず、将来の企業価値を加味した継続企業価値を表す方法 |
マーケットアプローチ
上場している同業の類似企業や類似の取引事例の財務指標と比較し、相対的な価値を評価する手法です。
実際の相場感・トレンドを反映できるというメリットがありますが、「同業の類似企業」を見つけてくることが必要となります。中堅中小企業の事業に類似している上場企業というのは少なく、類似していても企業規模が全く異なるため同列に比較することが非常に困難であるケースが多くみられます。類似取引についてもM&A取引のデータ収集といった問題により、利用するハードルは高い評価手法です。
マーケットアプローチは以下のように分類されます。中堅中小企業のM&A実務においては必ずしも適用できるわけではありませんが、適用する場合には「類似会社比準法(マルチプル法)」が最もよく用いられます。また、相場・トレンドを最も反映できる手法は「取引事例法」になります。
手法 | 特徴 |
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市場価額法 |
●株式市場における株価を基に株式価値を計算する方法
●上場企業や株式の取引が活発に行われている企業の少数持分株式の売買を目的としたときに適用できる。 ●非上場の中堅中小企業の株式は証券取引所等の株式市場で取引されておらず、また通常は直近における独立第三者間の取引事例がないため、市場価額法は採用されない。 |
類似業種比準法 |
●国税庁が業種ごとに公表する1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額及び1株当たりの純資産価額とそれに対応する株価をベンチマークとし、対象企業の1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額及び1株当たりの純資産価額から対象企業の株式価値を計算する方法で、相続税・贈与税の計算に利用されるケースが多い。
●類似業種比準法は、相続税の評価通達に定められた未上場株式の計算方法であり、相続対策や同族間での株式の移動を検討する際に適した計算方法であるが、独立した第三者間の取引価格を計算する際に利用することは適当ではない。 |
類似会社比準法(マルチプル法) |
●基本的な発想は類似業種比準法と同様で、対象企業と規模・業種が類似する上場企業を数社選定し、株価・利益・純資産等をベンチマークすることにより、株式価値を計算する方法
●類似会社比準法の採用には、対象企業と規模・業種が類似する上場企業を複数選定できることが求められるため、中堅中小企業を対象とする場合、採用できるケースは限定的となる。 |
取引事例法 |
●過去のM&A 事例から、事業内容・地域・財務指標などが似ている企業の売買事例を選定し、その売買実績に基づいて価値算定を行う方法
●相場・トレンドを最も反映できる手法として優れているが、一般に公表されている中堅中小企業のM&A 取引のデータベースは存在せず、現実的にデータ収集が困難であるため、取引事例法を採用できる評価者が限られる。 |
「取引事例法」の要素を一部反映し、簡易的に株価を知ることができる当社のシミュレーションがございますので、ぜひ活用してみてください。
インカムアプローチ
評価対象企業の将来の収益性に着目して価値を評価する手法です。
インカムアプローチは以下のように分類されます。中堅中小企業のM&A実務においては必ずしも適用できるわけではありませんが、適用する場合には「DCF法(ディスカウンティドキャッシュフロー法)」が最もよく用いられます。
手法 | 特徴 |
---|---|
DCF法(ディスカウンティドキャッシュフロー法) |
●企業が将来獲得すると期待されるキャッシュ・フローを現在価値に割り引いた合計額を基礎に株式価値を計算する方法
●現状、利益がでておらず純資産も少ない研究開発型ベンチャー等においては、他の計算方法によると株式価値がゼロあるいは少額となってしまうケースがある。このような場合、事業計画をもとに、リスク要素を相応に反映させることにより、DCF法による試算を検討することがある。 ●なお、この方法を採用するためには少なくとも3~5年の信頼できる事業計画が必要となる。 |
収益還元法 |
●企業の予想利益を資本還元率で除して株式価値を計算する方法
●収益還元法による株価計算のためには、DCF法と同様に信頼性の高い利益あるいはキャッシュ・フローの計画値が必要となる。 |
配当還元法 |
●企業からの配当金額を資本還元率で除して株式価値を計算する方法
●収益還元法が企業の収益獲得能力に着目しているのに対し、配当還元法は企業の配当金額に着目して、その投資効率の面から株式価値を計算する方法である。したがって、事業のシナジーを求める通常のM&A において採用されるケースは殆どない。 |
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M&A仲介会社やプラットフォームに支払う手数料・費用
M&A仲介会社に支払う手数料
契約前から成約までの段階で、一般的にM&A仲介会社に支払う費用として以下の項目が挙げられます。会社によって価格や料金体系が異なるため、内容をふまえ慎重に検討することが必要です。
相談料 | 仲介を依頼する前に支払う費用です。M&Aの可能性やM&Aの手法、譲渡価格、実行の流れ、交渉先の有無といった相談に費用を支払います。相談料は無料という会社も多くみられます。 |
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着手金 |
M&A仲介を依頼する際に支払う費用です。資料の作成や交渉先の探索、企業価値算定などにかかる費用となります。
着手金があることによって、「譲る側」「買う側」双方に、相手が本気であることが伝わり、意欲の低い相手と交渉をするリスクを減らすことができます。 着手金不要の会社もありますが、仲介会社の目線に立ってみると、成約させない限り収入が入らないため、何が何でも成約させなければいけない状況となり、成約させるためだけのマッチングが行われる可能性が高まります。 成約ではなく成功するM&Aを目指すのであれば、本気で取り組む姿勢が保証される着手金のある仲介会社の利用をおすすめします。 |
中間金 | 基本合意契約に合わせて支払う費用です。M&Aの手続きが一定の段階まで達したことに対する費用となります。 中間金は、M&Aの交渉が決裂しても返金されない費用です。基本合意を結んだとしても、のちの調査などで契約が白紙に戻る可能性もあります。 |
月額報酬(リテーナーフィー) | 毎月のコンサルタント料として発生する費用です。契約の際定められる契約期間から総額は把握できますが、M&Aの交渉が長期に及ぶと多額の費用の支払いにつながる可能性があります。 |
成功報酬 | M&Aの成約完了についての報酬として本契約の締結時に支払う費用です。多くの場合、レーマン方式を採用して費用を算出します。 |
プラットフォームの利用料
ユーザーが自ら相手先企業を見つけるプラットフォームの利用においては、譲渡側は無料、譲受け側には使用手数料や成約手数料が発生するケースが多く見られます。
ただし、プラットフォームによっては、一定の機能を使う際に月額費用の支払いを設けているので、利用する立場・機能などを考慮してプラットフォームを選んでください。
なお、日本M&Aセンターグループの株式会社バトンズでは、オンライン事業承継マッチングサービス「BATONZ(バトンズ)」を提供しています。
M&Aで発生する税務
M&Aにおける出費では、M&A仲介会社に支払う費用のほかにも税金の額を把握する必要があります。発生する税金を理解していれば、自社に合ったM&Aの手法を探せるため、思わぬ出費に頭を悩ませる事態を避けられます。
譲渡側における検討事項
譲渡側の株主であるオーナー社長がM&Aで株式を売却した場合や、譲渡企業が退職金を支給した場合には所得税(復興税を含む)と住民税が課税されます。
採用するスキームは株式譲渡のみではなく、案件によって事業譲渡という手法を採用するケースもあります。事業譲渡の場合には、譲渡企業に法人税等が課されます。その他にも消費税や不動産取得税、登録免許税、印紙税などの流通税の検討が必要となるケースもあります。
さらには、組織再編等を組み合わせたスキームやM&A後の資産運用が選択肢としてあがる場合もあり、M&Aを検討するにあたっては広範囲な税務の知識が求められます。
譲受側における検討事項
譲受側では、退職金や繰越欠損金をはじめ、M&A実行時のみならず、M&A実行後数年間の譲渡企業における税金計算に影響を及ぼす事項について検討を行います。
この時の検討は、M&Aを機に引退するオーナーへの役員退職金や対象会社の繰越欠損金といった個別事項のみならず、スキーム毎に生じる税務上の論点まで多岐にわたります。
検討される主な税金
下記のように中堅中小企業のM&Aを検討する際には、譲渡側と譲受側ともに幅の広い税務の知識が求められます。
当事者 | 取引 | 税務の取扱い | 対象税目 |
---|---|---|---|
個人株主 | 株式譲渡 | 20.315% | 所得税 復興税 住民税 |
不動産売買 ※1、2 | |||
配当 | 最大約50% | ||
役員 | 退職金 | 実質最大28% | |
不動産売買 ※1、2 | 20.315% | ||
法人株主 | 株式譲渡 | 約34% | 法人税 地方法人税 特別法人事業税 法人事業税 法人住民税 |
不動産売買 ※2 | |||
配当 | 一定の非課税の措置あり | ||
譲渡企業 | 退職金 | 一定金額を損金算入 | 法人税 地方法人税 特別法人事業税 法人事業税 法人住民税 |
不動産売買 ※2 | 約34% | ||
繰越欠損金 | 一定金額を損金算入 | ||
譲受け企業 | 不動産売買 ※2 | 約34% | 法人税 地方法人税 特別法人事業税 法人事業税 法人住民税 |
配当 | 一定の非課税の措置あり | ||
投資損失準備金 | 70%以下を損金算入 |
※1 長期保有の不動産を前提としている
※2 不動産売買には別途流通税(不動産取得税、登録免許税、消費税、印紙税等)の検討が必要
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第三者承継(M&A)の現状
M&A件数推移:M&A件数は過去最高を更新

会社の引き継ぎ先推移:親族外承継が急速に一般化

経営者のM&A認知状況:親族外承継が増えている一方で、まだ認知度は低い

事業承継型M&A市場のポテンシャル:潜在的に膨大なマーケット

成長志向型M&A市場:成長を目指す企業が増加

参考:日本M&Aセンターの支援する企業の規模

M&Aで譲渡する場合に重視すること:従業員の雇用の維持を最重要視

M&Aに関する経営者の相談相手

M&A実施企業の労働生産性

M&A実施企業の業績推移

M&A実施企業の満足度

M&Aの歴史と将来展望
国内におけるM&Aの件数は、年々過去最高の記録を更新し続けています。
年代別に国内のM&Aをめぐる動向を振り返りましょう。
1980年代 | バブル期に大企業によるクロスボーダー型のM&Aが活発化 |
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1990年代 |
バブル崩壊、「失われた10年」に突入 中小企業の間では経営権の承継が問題になりはじめる。 (1991年 日本M&Aセンター 創業) |
2000年代 |
ITバブルで株価が上昇、M&A件数も拡大へ 2006年 中小企業庁が「事業承継ガイドライン」を策定、 M&Aが事業承継の手段として認知されはじめる |
2010年代 | 中小企業のM&A件数は右肩あたりで増加、業界再編、成長戦略型のM&Aも拡大傾向に |
2020年代(~2021) |
オンラインによるM&Aプラットフォームの台頭 2020年「中小M&A推進計画」策定、官民連携型のM&Aへ |
今後の中小企業M&Aのカギを握るのは、2020年に策定された「中小M&A推進計画」です。
中小企業が安全かつ円滑にM&Aを進められるよう、従来の補助金のような費用面だけでなくM&A支援機関の登録制度や、自主規制団体の設立など、今後5年官民連携型でM&A推進のための取り組みが盛り込まれています。
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M&Aに関するよくあるご質問
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譲渡・会社売却をするのに、どれくらいの期間が必要ですか。
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株式を譲渡した後に、個人保証はどうなるのでしょうか?
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赤字や債務超過の場合でもM&Aをすることは可能なのでしょうか?
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会社がいくらで売れるか、事前に目安を確認できますか?
M&Aへの理解を深めるために
M&Aの一層の理解のために、当社の無料相談をご活用ください。
日本M&Aセンターは30年以上にわたり、様々な会社のM&Aをサポートしてきた経験から具体的なアドバイスを行うことができます。
M&Aについてご不明な点、疑問点などありましたらコンサルタントまでお気軽にお問合せください。
会社の売却・買収について、経験豊富なM&Aのプロがご相談を承ります。ご相談は無料、秘密厳守で対応しますのでご安心ください。
それ以外に以下の方法もございます。